大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)937 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鈴木育仙の上告趣意について。

論旨は原判決の事実誤認を主張し、また量刑不当を主張するが、いずれも刑訴四

〇五条の上告理由にあたらず、また記録を精査しても、同四一一条三号、二号を適

用すべきものとは認められない。

被告人の上告趣意について。論旨第一点は原判決の量刑不当を主張するが、弁護

人の上告趣意について判断したように、その主張が理由なきことは明白である。

論旨第二点は「そら豆」の統制額が廃止されたとの故をもつて免訴の裁判を求め

るというのであるが、本件のごとき北海道産以外の「そら豆」の統制額は昭和二五

年一一月一日物価庁告示五四四号によつて廃止されたのであつて、原判決が言渡さ

れた同年二月二七日当時は、右価格の統制は、なお存在していたのである。しかし

原判決言渡後、価格等の統制額を指定した主務大臣の告示が廃止されても、所論の

ように判決があつた後に刑の廃止があつた場合にあたると解すべきではないから(

昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)、刑訴四一

一条五号を適用すべき事由はないものと言わねばならない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年五月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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